当社は、業務遂行上規範となる法律に関する徹底した社員教育を実施して、万全のコンプライアンス遵守体制をもって、業務に望むことと致します。
鑑定業法第二十二条 (不動産鑑定業者の登録)
不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあっては国土交通省に、その他の者にあってはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。
宅建業法第三条 (宅地建物取引業者の免許)
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
(昭和三十八年七月十六日法律第百五十二号、
最終改正:平成二十三年六月三日法律第六十一号)
(平成二十二年一月一日国土交通省施行)
(平成二十四年七月十四日適用、鑑定評価監視委員会規定第二条第一号の所掌事項)
(昭和二十七年六月十日法律第百七十六号、
最終改正:平成二十五年一一月二十七日法律第八六号)
不動産鑑定評価・賃料鑑定・商業用との鑑定など、お任せください。
有資格者による信頼のおける不動産鑑定評価、賃料鑑定を通して、お客様のあらゆるニーズにお応えいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。